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ドローン許可申請

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 空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。

(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

 以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

(A)空港等の周辺の上空の空域
(B)150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空


 つまり、許可の必要があるか否かの大きなポイントとして、「人口集中地区か」ということと「空港付近のエリアにあるか」という点をおさせておかなければなりません。飛行させる前に必ず確認が必要です。

空港付近エリアの調べ方
 ※ただし空港付近でも飛行の高さにより例外として許可が必要無い場合があります。
人口集中地区(DID地区)の調べ方

(2)無人航空機の飛行の方法

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1]日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2]目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3]人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5]爆発物など危険物を輸送しないこと
[6]無人航空機から物を投下しないこと

といったルールを守っていただく必要があります。

 上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

<承認が必要となる飛行の方法>
 

承認は飛行させる10日前までに得る必要があるので、事前準備をしっかりと行うことが必要です。

 空港付近のエリアが具体的にどこなのかがわかる方法を紹介します。

 まずは国土地理院のHPを見てください。
 国土地理院サイト

(具体例)関東地方
 上の住所検索欄に飛ばしたい場所の住所を入力するとその場所が表示されます。上記の緑色になっている部分が空港等の周辺の上空エリアであり許可が必要な場所です。緑色のエリアに該当する場合は各空港事務所の許可が必要になります。

〜例外〜
 緑のエリア内であっても空港事務所の許可が必要ではない場合があります。
 それが飛行高度によるもので、飛行機の進入表面や円錐表面によって飛行高度の制限が定められており、それ以下の高度であれば空港事務所の許可が必要ない場合があります。

(参考)羽田空港の場合の高さ制限について
 羽田空港の高度制限がわかるサイト
 飛ばす場所の高度制限がわかりますので参考にご活用ください。

 ただし、この部分は大変わかりにくいため、必ず空港事務所に確認することをお勧めします。

※もちろん当事務所に相談いただければ、この点も含めて確認の上、許可申請が可能です。

 人口集中地区に該当するか否かがわかる方法を紹介します。

 こちらも空港付近エリア同様、国土地理院のHPを見てください。
 国土地理院サイト

(具体例)関東地方(主に東京都)
 上の住所検索欄に飛ばしたい場所の住所を入力するとその場所が表示されます。上記の赤色になっている部分が人口集中地区であり許可が必要な場所です。赤色のエリアに該当する場合は自宅の敷地であろうとどこであろうと国土交通省の許可が必要になります。ほぼ例外なく東京都23区は赤色エリアに該当しますので許可が必要であると考えた方が無難でしょう。

 なお赤色ギリギリのラインの所を飛ばすことは法律上は問題ありませんが、少しでも赤色エリアに入れば違反となりますし、また周辺住民からの通報などで思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。慎重な対応を心がけましょう。

■赤色のエリアではなくても注意が必要■
 人口集中地区(赤色のエリア)ではなく、また空港周辺のエリア(前述の緑色のエリア)でもなかったとしても、その他の条例や国で禁止されている場合があります(例:小型無人機等飛行禁止法など)。他人の敷地の上空や政府の重要施設・文化財の付近も飛行させることはできなくなっていたり、また公園などの公共の場所での飛行は条例で禁止されていることが多く事実上ドローンを飛行させることはできない場合も数多くあります。

飛行させる前には必ず専門家に相談しましょう。

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL 050-3778-5512 営業時間 9:00〜18:00(土日祝日除く)

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